石川県高等学校・中学校ゴルフ連盟規約
第一章 総 則
第1条 本連盟は石川県高等学校・中学校ゴルフ連盟と称する。
第2条 本連盟は事務局を理事会が選任する高等学校に置く。
第二章 目的および活動
第3条 本連盟はゴルフを通じて、心身を鍛え社会生活を営む上で必要なものを身につけると共に、加盟校間の生徒親睦を図ることを目的する。
第4条 本連盟は前条の目的を達成するために、次の活動をする。
1.連盟主催の競技会の開催
2.ゴルフのエチケット、ルール、技術に関する研究
3.他団体との連絡
4.その他目的を達成するために必要な活動
第三章 組 織
第5条 本連盟は石川県に所在する高等学校または中学校を代表するゴルフ部、又はゴルフ同好会を以て構成する。
第6条
本連盟に加盟しようとするゴルフ部又はゴルフ同好会は学校長を以って文書でその旨を連盟事務局に申請し、会長の承認を得ることを要する。
通学する学校がゴルフ部又はゴルフ同好会がなく、本連盟に加盟していない場合は、個人加盟をしなければならない。加盟しようとする者は、学校長を以って文書でその旨を連盟事務局に申請し、会長の承認を得ることを要する。
第7条 本連盟に加盟したゴルフ部又はゴルフ同好会及び個人は、本連盟の上部組織である中部高等学校・中学校ゴルフ連盟および一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟に加盟する。加盟申請は、本連盟事務局が行う。
第8条
加盟校は毎年年度始めに定められた団体登録費と個人登録費を納入しなければならない。
個人加盟した者は毎年年度始めに定められた個人登録費を納入しなければならない。
第四章 役員
第9条 本連盟に次の役員を置く。
⑴名誉会長 1名 ⑻事務局長 1名
⑵会長 1名 ⑼会計 1名
⑶副会長 若干名 ⑽相談役 若干名
⑷理事長 1名 ⑾顧問 若干名
⑸副理事長 若干名 ⑿参与 若干名
⑹常任理事 若干名 ⒀中部理事 3名
⑺理事 若干名 ⒁中学事務 1名
第10条 会長、副会長は理事会において推薦する。会長は本連盟を代表し、本会を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は職務を代行する。
第11条 会長は必要に応じて顧問を委嘱することができる。
第12条 理事は理事会の推薦により、顧問会で決定する。なお、会長は理事会の議を経て理事を委嘱することができる。
第13条 理事長および副理事長は理事会で互選する。理事長は会務の処理にあたり、副理事長はこれを補佐する。
第14条 事務局長、会計、中学事務は理事の中より理事長が決め委嘱する。
第15条 参与および相談役は、本連盟の活動に関し、諮問に応じる。
第16条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
第五章 会 議
第17条 本連盟の会議は顧問会、理事会とする。
第18条 顧問会は年度始めに行う。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に行うことができる。
第19条 顧問会は加盟校の部の顧問教師により成り、本連盟の最高決議機関として、教育的見地から加盟の運営、企画等を協議し、決定を行う。
第20条 理事会は必要に応じて会長又は理事長が召集し、顧問会に代わり必要事項を決定する。ただし、その決定は後日顧問会に報告し承認を得る。
第21条 会議の議決は多数決とし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第22条 会議の成立は、構成員の半数以上の出席を必要とする。
第23条 本規約の改正は、顧問会の議決を必要とする。
附 則
1.本連盟の会計年度は4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
2.本連盟の経費は下記に掲げるものを以って支弁する。
(1)個人登録費
(2)競技会参加料
(3)寄付金
(4)その他の収入
3.連盟登録費(高等学校)
(1)団体登録費年額 5,000円
(2)個人登録費年額 1,000円
4.登録手続
所定の用紙(連盟会長宛申込書・個人連盟員証)に記入のうえ、連盟事務局に登録申請をすること。
5.本規約は平成12年4月1日より施行する。